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気になる物件を内見し、「ここだ!」という物件に行き着き契約をすることになると、必ずその物件に関する重要事項の説明(35条説明)というものを業者さんつまり不動産会社さんから受けます。この重要事項の説明が本当に大事です!ではドコに注意をするかを紹介します。
@重要事項の説明をその業者さんがちゃんと行うかどうか
⇒この重要事項説明を怠る業者さんは言語道断です。契約しないでさっさと帰っちゃってイイです!
この重要事項説明を行わないということが違反になり罰則や行政処分適用の対象となるんです。つまり、その説明を行わないということは不良業者さんだと思ってイイと思います。
A重要事項の説明を『宅地建物取引主任者』がしているか?
重要事項の説明というものは、物件に関する重要な事項を説明するがゆえ、専門的な知識を持った「宅地建物取引主任者(以下、主任者)」がしなければならないことになっています。
つまり普通の従業員が説明をしてはダメということになっているんです。また説明の際はその主任者が、主任者証をお客様(つまり、あなたです。)に提示し書面(重要事項説明書)を添付して説明を行うことになっています。主任者証の提示がなかったり、書面が用意されていない場合も違反となります。キチンと確認してください。
B重要事項の内容をしっかりと聞くこと
正直、この重要事項の説明は、普通の方にとっては聞き慣れない用語が多数出てきます。管理人も主任者試験の勉強中、最初の頃は「????????」って感じでした。ですから、分からない言葉などは躊躇せずに「それって何ですか?」って聞いて下さい。
また、説明する事項が多い為、説明の時間は結構長いかと思いますがしっかり聞きましょう!では具体的にどのような説明が行われるのか例としてあげてみたいと思います。
契約時の重要事項の説明はしっかりと聞くこと