@説明をする宅地建物取引主任者
⇒重要事項を説明する人の紹介(つまり主任者が自分の事を説明することになります)


A建物の名称・所在地・床面積など
⇒物件の基本情報です。また何で作られているかなどの説明もあります(木造・鉄筋コンクリート造など)


B飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
⇒水道が引かれているかどうか?それは公営なのかどうか?
  電気は整備されているか?どこの会社の電気か?
  ガスは引かれているか?都市ガスなのか?プロパンなのか?
  排水施設はどうなっているか?公共下水道なのかどうか?
  つまり、ライフラインの説明になります。


C建物の設備状況
⇒台所の有無、トイレの有無、浴室の有無、給湯設備の有無、ガスコンロの有無、冷暖房の有無などです。それが部屋にあるのかないのかが説明されます。


D警戒区域などの指定がるかどうか?
⇒引越そうとしている物件の地域が造成宅地防災区域・土砂災害警戒区域(説明すると長くなってしまうので、是非コピペして検索してみて下さい!)などの指定があるかどうかを説明されます。


Eアスベスト(石綿)の調査結果
⇒近年、話題となった有害物質のアスベストが建物建築の際に使用されていたのかどうかを、調べてある場合、その結果が説明されます。また、調査は義務化されているわけではないので、調査されていない場合は、「調査はしていない」という説明があると思います。


F借賃(家賃)以外に授受される金額
⇒つまり、家賃以外に支払うお金があるかどうかです。例えば管理費や共益費といったものがある場合は説明を受ける事になります。また敷金等も家賃以外に授受されるお金になるので説明を受けます。


G契約の解除に関する事項
⇒契約を解除される・する場合に関する事項について説明を受けます。例えていうならば、「借主が家賃を支払わなかったら契約を解除する」等です。つまり契約解除に関するルールです。「ここで説明されるものに反したら、レッドカードで退場になりますよ」というような感じの説明です。


H契約期間及び更新
⇒契約期間の説明及び更新に関する説明です。ほとんどの賃貸物件は、契約期間が2年間かと思われますが、ここでは契約期間の確認として「平成○年○月○日〜平成○年○月○日まで」というようなかたちで説明を受けます。また契約の更新に関する説明を受けます。更新料が有るのか無いのかを確認しておくとイイと思います。


I用途その他の利用の制限
⇒この事項では、例えば賃貸マンションを借りる場合に「このマンションは居住用としてのみ使用できます。事務所等としての使用はできません」だとか「このマンションではペットの飼育はできません」というような利用時のルールの説明を受けます。


J敷金等の精算に関する事項
⇒ここでは、敷金の返還についての説明が行われます。敷金に関するトラブルは意外と多いようなのでしっかりと説明を受けてください。「いつ返済されるのか?」などは必ず確認して下さいね。


K管理の委託先
⇒通常の賃貸物件媒介業者さんで契約すると、管理会社がその業者さんと異なることが結構あります。管理会社さんは、まんまですが借りる物件を管理している会社です。例えば借りてるマンションで何かトラブルがあったりした場合に管理会社さんに連絡する事になるかと思います。もちろん契約をした不動産屋さんに連絡して手配をしてもらうというのでも大丈夫かと思います。


このように、住居の重要な事項について、有識者(宅建主任者)から説明を受けます。この説明をしない場合は違反となります。それくらい重要なんです! 上記の項目はあくまで例ですのでご理解下さい。 また、この重要事項の説明が終わったあとに、契約書を交わすことになります。この契約書に関しましても、しっかりと内容を確認した上で契約をしてください。
少しだけでも、今回アップした内容を覚えて頂き、部屋探しに役立ててくれたらと思います。
重要事項の例(マンションやアパートなど賃貸物件の場合)
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